物価高騰などの影響を受けている津久見市内の小規模事業者に向けた補助金「津久見市小規模事業者等物価高騰対策環境整備支援事業補助金」を、津久見市の公式ページの記載にもとづいて整理します。店舗の改修や備品の購入、新商品の開発などの費用が対象です。
まず結論(この制度のポイント)
- 補助率は対象経費の4/5、上限は1事業者あたり20万円です
- 申請は2027年1月29日(金)までです
- 従業員20名以下(商業・サービス業は5名以下)の小規模事業者が対象です
- 交付決定の前に事業を始めないこと、申請は1事業者につき1回限りであることに注意が必要です
どんな制度か
物価高騰などの影響で経営が厳しい小規模事業者の事業継続を支えるために、省エネ・効率化・収益力の回復や維持などのための環境整備を支援する津久見市の補助金です。国の重点支援地方交付金を活用しています。

対象になる人
次の項目にすべて当てはまることが必要と書かれています。
- 従業員数が20名以下(商業・サービス業は5名以下)の小規模事業者であること(パート従業員を除く)
- 令和8年4月1日以降、津久見市内で事業を行っていること
- 今後も事業を継続する意思があること
- 市税等を滞納していないこと
- 暴力団員でなく、暴力団や暴力団員と密接な関係を持たないこと
対象になる経費
- 店舗等の改修経費
- 備品購入費
- 広報宣伝費
- 新商品開発経費
- 自己啓発費
- その他(キャッシュレス決済、IT導入、システム経費など)
消耗品は対象外です。
補助の金額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の4/5 |
| 上限額 | 1事業者あたり20万円(1,000円未満の端数は切り捨て) |
締切と申請の進め方
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請期限 | 2027年1月29日(金) |
| 実績報告の期限 | 2027年2月26日(金) |
申請は、津久見市役所(2階)の商工観光・定住推進課へ書類を提出します。公式ページに書かれている提出書類は次のとおりです。
- 交付申請書兼同意書(第1号様式)
- 同意書(賃貸物件の改修の場合のみ、第2号様式)
- 開業届、または直近の決算書
- 対象経費の見積書の写し
- 事業計画書(第3号様式。津久見商工会議所の相談支援を受けることとされています)
事業が終わったあとは、実績報告書(第9号様式)、請求書および領収書の写し、実施状況の写真などを提出し、そのあとで請求書(第11号様式)を提出します。
申請前に確認しておきたい注意点
- 交付決定前に事業を始めないでください。令和8年4月以降にすでに事業を実施している場合は、申請のときに実績報告の書類もあわせて提出するとされています
- 補助金の申請は、1事業者につき1回限りです
- 事業計画書の作成では、津久見商工会議所の相談支援を受けることが条件になっています
- 内容は変更される場合があります。最新の情報は津久見市の公式ページで確認してください
相談の入口
津久見市役所 商工観光・定住推進課(本館2階)が窓口です。電話は0972-82-9542です。
津久見市「小規模事業者等物価高騰対策環境整備支援事業補助金」(2026年5月1日更新)
https://www.city.tsukumi.oita.jp/soshiki/6/20467.html
この記事は2026年10月16日時点で確認できた公式の情報をもとにしています。
この記事はAIの支援を受けて制作しています。


