IT導入補助金ってご存知ですか?
IT導入補助金とは文字通り、「IT関連ツールの導入に掛かる費用が補助される制度」です。この補助金を活用すれば、高額なECサイトの構築や受発注システムの導入費、SaaSと呼ばれる経理会計ソフトで必要となる月額利用料(最大2年分)などの費用が2/3、予算額によっては3/4が補助されますので、「IT導入補助金を知らずに契約してしまった(汗)」「標準価格の金額を支払った!」ということにならないよう、この記事を参考にしていただければ幸いです。
<IT導入補助金2023【前期事務局】のホームページより抜粋>
IT導入補助金とは?
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者のみなさまの労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、アプリ、サービス等)の導入を支援するための補助金です。
<IT導入補助金2023【後期事務局】のホームページより抜粋>
IT導入補助金とは
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。
対象となるITツール(ソフトウェア、サービス等)は事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開(登録)されているものとなります。
また、相談対応等のサポート費用やクラウドサービス利用料等も補助対象に含まれます。
補助金申請者(中小企業・小規模事業者等)は、IT導入補助金事務局に登録された「IT導入支援事業者」とパートナーシップを組んで申請することが必要となります。
IT導入支援事業者(ITベンダー・サービス事業者)とは
IT導入支援事業者とは、ITツールの導入により生産性の向上を目指す中小企業・小規模事業者等と共に事業を実施するパートナーとして、中小企業・小規模事業者等に対するITツールの説明、導入、運用方法の相談等のサポート、及び補助金の交付申請や実績報告等の事務局に提出する各種申請・手続きのサポートを行う事業者です。新たに登録する場合は事務局登録申請を行い、事務局及び外部審査委員会による審査の結果、採択される必要があります。
中小企業・小規模事業者とは
日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は個人であり、生産性の向上を目的として、それに資するITツールを導入する次項に定める中小企業・小規模事業者等を指します。
特筆すべきIT支援事業者の存在
IT導入補助金には、他の補助金ではあり得ない最大の特徴とも言える仕組みとして「IT導入支援事業者(ITベンダー・サービス事業者)」が存在します。
「補助金申請」と聞くと面倒な書類の準備とか事業計画書の作成等で苦労した記憶が根強いと思います。商工会議所に何度も相談に行ったり、行政書士や専門事業者に報酬を支払って書類を作ってもらった方も少なくないハズです。
そんな面倒なことを嫌って補助金に手を出していないという方にも、このIT導入補助金はオススメです。なぜなら、IT導入補助金は「IT導入支援事業者」が面倒な手続きの大半をサポートし円滑に補助事業を完遂させるための責任を負っているからです。
詳細については、次の投稿で解説しますが、申請者にとって優しい仕組みになっていますので、自事業の発展やDX化等のためにも、この機会にIT導入補助金にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
IT導入補助金の種類と補助率
IT導入補助金は、導入したいソフトウェアやアプリ、サービスなどのITツールがどの枠や累計に該当しているかによって、補助額と補助率が変わります。
そもそも、導入したいITツールがIT導入補助金の対象ITツールに登録されていなければ、補助金申請することはできません。また、ITツールの導入を支援する事業者(ITベンダー・サービス事業者)の伴走なしでも申請できませんので、この点、しっかりご理解いただく必要があります。
補助金の種類/枠とか類型とか
IT導入補助金2023(後期)は「通常枠」「デジタル化基盤導入類型/複数社連携IT導入類型」「セキュリティ対策推進枠」「商流一括インボイス対応累計」の4つに分類されています。
当社(株式会社シーサイド)は「デジタル化基盤導入枠」を中心にITツールを提供するIT導入支援事業者(ITベンダー・サービス事業者)です。したがって、本投稿は「デジタル化基盤導入枠」前提で解説します。あらかじめご了承ください。
「デジタル化基盤導入枠」の補助額は?
当社が主にご提案する「デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)」の補助額は以下の通りです。
ITツールの種類 | 補助率 | 補助額 | |
---|---|---|---|
ソフトウェア等 | 3/4以内 | (下限なし) 〜50万円以下※1 | |
2/3以内 | 50万円超 350万円以下※2 | ||
ハードウェア | PC、タブレット等 | 1/2以内 | 10万円以下 |
レジ、券売機等 | 20万円以下 | ||
※1 導入するITツールが「会計/受発注/決済/EC」の機能を1機能以上有する場合は補助率3/4以内 ※2 導入するITツールが「会計/受発注/決済/EC」の機能を2機能以上有する場合2/3以内 |
例えば、制作費50万円のECサイト構築の場合、50万円の3/4にあたる37.5万円が補助され、負担額は12.5万円になる計算です(別途消費税が掛かります)。
また、一般的に補助対象になりづらいパソコンやタブレットの購入費も条件さえクリアできれば50%補助されるという小規模事業者や個人事業主には、とっても優しい制度になっています。
対象となるITツールとは
では、実際にどのようなITツールが補助対象となるのでしょうか。
「デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)」では、対象となるITツールは「会計」「受発注」「決済」「EC」を有するソフトウェアであることが条件となっています。
具体的なITツール
具体的には、会計ソフトや受発注システム、また、決済サービスやECサイト構築などがあり、これらのITツールを導入することにより労働生産性の向上や業務の効率化、また、DXの実現などが見込めるであろうソフトウェアやサービスが対象となります。
具体的なサービス例
- ネットショップ・通販サイト構築
- Amazon・楽天などのモール出店
- キャッシュレス決済システム
- オンライン予約システム
- freeeやMoney Forwardなどのオンライン会計ツール
- ホテル管理システム(PMSシステム)
- kintone(キントーン)のような業務管理システム
などなど。。。
申請対象となるITツールの内訳
実際にITツールの申請をするにあたり「デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)」では、「ソフトウェア」に加え、「オプション」や「役務」の他、「ハードウェア」とセットで申請することが可能です。
ソフトウェア(必須) | + | オプション | + | 役務 |
「会計」「受発注」「決済」「EC」の機能を有するソフトウェア | ・機能拡張 ・データ連携ツール ・セキュリティ | ・導入コンサルティング ・導入設定/マニュアル作成/導入研修 ・保守サポート |
ハードウェア |
PC/タブレット/プリンター/スキャナ/複合機 POSレジ/モバイルPOSレジ/券売機 |
※ハードウェアを補助対象として申請する場合は、そのハードウェアがソフトウェアの使用に資するものであること。 |
具体的な事例
身近な事例をお伝えすると、サロンやジム・整体、また、スクールやカウンセリング・占いなど、店舗運営している事業者の方が、キャッシュレス決済や予約システムを導入しようとお考えであれば、予約できるWebサイトと管理用のパソコン、また、店内での決済のためのPOSレジとキャッシュドロワ、Wi-FiルータなどをまとめてIT導入補助金として申請できるということになります。
申請できる事業者は?
申請できる事業者は、法人だけでなく、個人事業主も対象となります。
補助対象となる事業(デジタル化基盤導入枠の場合)
詳細はIT導入補助金2023の公式サイトの公募要項(PDF)の「2-1 補助対象となる事業(6ページ)」をご参照ください。
▼公募要項(PDF)はこちら
https://it-shien.smrj.go.jp/pdf/r4_koubo_digital.pdf
本事業は、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフト、PC・タブレット、レジ・券売機等を導入し、中小企業・小規模事業者等が労働生産性を向上させるとともに、インボイス制度も見据えたデジタル化を進めるためのITツールの導入費用の一部を補助するものである。
交付規程の「第9条 補助金の交付対象者(3ページ)」にも対象外となる事業者等について、詳しく規程されていますので、合わせてご一読ください。
▼交付規程(PDF)はこちら
https://it-shien.smrj.go.jp/pdf/r4_kitei_digital.pdf
中小企業と小規模事業者が対象
中小企業の定義
業種分類 | 定義 |
---|---|
①製造業、建設業、運輸業 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
②卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
③サービス業 (ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く) | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
④小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 |
⑤ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く) | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人事業主 |
⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
⑦旅館業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人事業主 |
⑧その他業種(上記以外) | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
⑨医療法人、社会福祉法人 | 常時使用する従業員の数が300人以下の者 |
⑩学校法人 | |
⑪商工会・都道府県連合会及び商工会議所 | 常時使用する従業員の数が100人以下の者 |
⑫中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 | 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
⑬特別の法律によって設立された組合又はその連合会 | |
⑭財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | |
⑮特定非営利活動法人 |
小規模事業者の定義
業種分類 | 定義 |
---|---|
①商業・サービス業 (宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 |
②サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 |
③製造業その他 |
これまで申請を受け付けた主な組織形態(参考)
出典:公募要項「2-1 補助対象となる事業」より抜粋
- 株式会社
- 有限会社
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
- 特定非営利活動法人(NPO 法人)
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 学校法人
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- 企業組合
- 協業組合
- 労働組合
- 事業協同組合
- 協同組合連合会
- 商工会
- 商工組合
- 商工会連合会
- 商工会議所
- 商店街振興組合
- 商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合
- 生活衛生同業小組合
- 農事組合法人
- 農業協同組合
- 農業協同組合連合会
- 漁業協同組合
- 漁業協同組合連合会
- 森林組合
- 森林組合連合会
- 都道府県職業能力開発協会
- 土地改良事業団連合会
申請できない事業者は?
交付規程の「第9条 補助金の交付対象者」(3ページ)に対象となる事業者と対象外となる事業者について、詳しく規程されています。以下に抜粋した内容を記載します。
条件をクリアしないと申請できない項目
一 | 生産性の向上を目的として、これに資するとともに、インボイス制度への対応も見据えつつ、企業間取引のデジタル化を強力に推進するためのITツールを導入する中小企業・小規模事業者等であること。 |
二 | 日本国内で法人登記(法人番号が指定されえ国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は個人であること。 |
三 | 事務局が求める資料を事務局が別途定める期間内に、事務局が指定する方法で提出できること。 |
申請できない事業者
四 | 次のいずれかに該当する者でないこと。 なお、大企業とは、中小企業・小規模事業者等以外の者で事業を営む者をいう。 ただし、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。 |
(1) | 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等 |
(2) | 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等 |
(3) | 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事業者等 |
(4) | 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している企業・小規模事業者等 |
(5) | (1)~(3)に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業・小規模事業者等 |
(6) | 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業・小規模事業者等 |
五 | 経済産業省又は中小機構から補助金等指定停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者ではないこと。 |
六 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営むものでないもの。 ただし、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営むもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く。)を除く。 |
七 | 申請する中小企業・小規模事業者等又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等資金提供を受ける場合も対象外とする。 |
具体的な申請方法は?
では、具体期な申請方法についてですが、これについては、次の投稿にて解説いたします。
「次の投稿まで待ちきれない」「すぐにでも詳細を確認したい!」という方は、当社宛にお気軽にご連絡ください。
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